さ
左衛門尉(さえもん の じょう)
左衛門府の第三等の官。大尉・少尉各々二人あり、従六位下、正七位上相当。
左馬頭(さま の かみ)
左馬寮(さまりょう)の長官。従五位上相当。ひだりのうまのかみ。
※左馬寮:右馬寮とともに官馬の飼養などをつかさどった役所。
在庁官人(ざいちょうかんじん)
単に在庁とも。現地採用の国司の下級役人。平安中期から国守は遥任(ようにん)と称して赴任せず,目代(もくだい)を派遣して現地の豪族から在庁官人を採用して事務をとらせるのが一般化した。
目代と在庁官人で構成される執務機関を留守所(るすどころ)という。おおむね世襲で,武士となるものが多かった。
侍所(さむらいどころ)
鎌倉幕府と室町幕府において、軍事・警察を担った組織。
三種の神器(さんしゅのじんぎ)
日本神話において、天孫降臨の際にアマテラス(天照大神)がニ二ギ(瓊瓊杵尊、邇邇芸命)に授けた三種類の宝物、すなわち八咫鏡(やたのかがみ)、天叢雲剣(草薙剣)(あまのむらくものつるぎ(くさなぎのつるぎ))、八尺瓊勾玉(たさかにのまがたま)の総称。また、これと同一とされる、日本のの歴代天皇が古代より象徴として伝世してきた三種類の宝物を指す。
し
守護(しゅご)
鎌倉幕府・室町幕府の職名。文治元年(1185)源が勅許を得て国ごとに有力御家人を任命して設置。軍事・警察権を中心に、諸国の治安・警備に当たった。室町時代に至り、しだいに領国支配を進め、守護大名とよばれるようになった。
地頭(じとう)
1 平安末期、所領を中央の権門勢家に寄進し、在地にあって荘園管理に当たった荘官。
2 鎌倉幕府の職名。文治元年(1185)源頼朝が勅許を得て制度化。全国の荘園・公領に置かれ、土地の管理、租税の徴収、検断などの権限を持ったが、しだいに職域を越えた存在となり、室町時代には在地領主化が進行した。承久の乱以前のものを本補地頭、以後のものを新補地頭という。
3 江戸時代、地行取の旗本。また、各藩で知行地を与えられ、租税徴収の権を持っていた家臣。
将軍家政所下文(しょうぐんけまんどころくだしぶみ)
鎌倉幕府の将軍がが発する下文様式の文書で,「将軍家政所下」の書出文言をもち,将軍の署判がなく,政所の職員が奥に署判を加えるもの。源頼朝は征夷大将軍就任期間に限って用い、頼朝以後の将軍も征夷大将軍就任後に用いた。職の補任、所領給与・安堵、訴訟判決など恒久的効力の期待される事項に広く用いられたが、下知状(げちじょう)ができて以後は知行充行(あてがい)・安堵に限られた。
上将軍(じょうしょうぐん)
上級の大将軍。全軍の総大将。
す
受領(ずりょう)
平安中期から用いられた,任国におもむく国司の別称
この呼称は荘園が増加し,公領が国衙 (こくが) 領といわれるようになり,国司の仕事が徴税請負人的性格を強めたことに起因する。遙任国司に対し現地におもむく国守(介)をいう。おもに中・下級貴族が多かったが,徴税権や成功 (じようごう) ・重任 (ちようにん) などによって巨富を蓄え,政治的に進出し,のちに院政政権の支持層となった。なかには任期終了後も土着して勢力をふるい,武士団を組織するものもあった。
せ
征夷大将軍(せいいだいしょうぐん)
「征夷(=蝦夷を征討する)大将軍」を指す。朝廷の領外官の一つであり、武人の最高栄誉職である。
朝廷は、武人を歴史的に朝廷を支えたことが際立った征夷大将軍へ補任することで、源頼朝以降、江戸幕府が倒れるまで、武家の棟梁と認めることが通例となった。
合わせて公卿(三位以上)へ時間の前後はあるが補任され公権力の行使や荘園所有なども正当に認められた存在だった。この将軍が首班となる政治体制はのちに幕府政治と呼ばれる。
征東大将軍(せいとうだいしょうぐん)
中国と日本で用いられた将軍の称号の一つで東夷を征する将軍の意であるが、常に任命されるとは限らない。
天慶3年(940)藤原忠文(平将門征伐)、寿永3年(1184)源義仲(源頼朝征伐)が任命されました。
摂政(せっしょう)
1 君主に代わって政治を執り行うこと。また、その人。
2 昔、天皇が幼少または女帝などのとき、代わって政治を行うこと。また、その職。元来皇族が任ぜられたが、平安前期、清和天皇幼少のために藤原良房が任ぜられて人臣の摂政が始まった。
3 天皇が未成年(満18歳未満)のとき、または精神・身体の重患や重大な事故によって国事行為をみずから行えないとき、天皇の名で国事行為を行う人。皇室典範により、一定の順序で成年の皇族が任ぜられる。
宣旨(せんじ)
1 奈良・平安時代、天皇の意向を下達すること。また、朝廷の命令を下に伝えること。宣。
2 平安時代以降、天皇の命を伝える文書。勅旨を蔵人が上卿(しょうけい)伝え、上卿は外記(げき)または弁官に伝え、弁官は史に伝えて文書を作る。
そ
惣官(そうかん)
天平3 (731) 年以降、畿内に設置された臨時の官職 (存続期間は不明) 。盗賊や不満分子などの取り締まりをはじめ、諸国の国司などの行政、治績などについて監視し、刑罰権を有していた。
袖判(そではん)
古文書で、文書の袖(右側空白部)に署した花押。